外国人の社会保険料滞納による在留資格不許可の危険性について

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


昨日、岡山県行政書士会国際部の研修がありました。


「外国人材活用のための労務管理基礎セミナー」というタイトルで行われました。


就労のビザ申請には労働関連法規が問われる内容も多く含まれ、行政書士も一定の労働関連法規の知識が必要なため今回このようなセミナーが行われました。


特に昨今は社会保険料の納付が問われる案件が増えてきてますが、その契機になったと思われる新聞記事がありました。
社会保険料滞納で在留認めず 法務省、在留資格の更新指針改定へ(2018.11.9.)



2018年11月9日の記事ですが、「入国後、社会保険料を滞納している外国人には在留を認めないこと」が柱となっています。


この記事によると、法務省は厚労省と悪質な保険料不払い情報を共有し、該当する外国人については在留資格の取り消しや在留期間の更新を許可しないように見直す、とあります。


おそらくマイナンバーカードで紐付けて情報共有をしているんだと思われます。


社会保険料は、健康保険・国民健康保険・厚生年金保険・国民年金保険などになります。

 

特に年金については外国人といえども納付をしておかないと日本での在留が難しくなるケースがあったり、永住申請や帰化申請においてはマストになると思いますのでしっかりと伝えていければと思います。

外国人の社会保険料滞納による在留資格不許可の危険性について
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