外国人を雇用する際の最低限守るべきルールとは

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


外国人を雇用する際、最低限守らなければならないルールについてお話ししたいと思います。


外国人の雇用については、基本的には日本人と同様に差別することなく取り扱い、加えて日本人にはない在留資格のルールを守るという形になります。


①日本人の雇用同様に、労働基準法、最低賃金法等の法令をも守り、社会保険・税務等正しく運用する。
 労働条件は日本人同様で国籍による差別は法律でも禁止されています。労災保険・健康保険・雇用保険・厚生年金保険等の加入、所得税・住民税なども原則日本人同様です。


②外国人の在留を管理する入管法を理解し、外国人が不法就労しないように会社としても注意する。


  外国人雇用のルールは入管法で定められています。法令違反となると、雇用主は懲役3年以下または300万円以下の罰金となります。「知らなかった」「うっかりしていた」は通用しませんので注意が必要です。

・不法滞在の外国人を雇用する
・就労できない在留資格の外国人を雇用する
・高度な仕事をするための在留資格を持つ外国人を単純労働させる
・外国人留学生を週28時間以上就労させている


などといったことが法令違反となります。


外国人を雇用する際、最低限守らないといけないルールはしっかりと把握したうえで、雇用していただきたいと思います。


外国人の雇用についてご不明な点があれば、当事務所までお気軽にお問合せいただけたらと思います。

外国人を雇用する際の最低限守るべきルールとは
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