外国人従業員に実地研修させることはできるか?

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


春になると新入社員が入社して一斉に新入社員研修が行われるケースが多いかと思います。


例えば製造業であれば研修の一環として工場で生産活動に、または流通業であれば店舗での接客・販売に従事することも良くあることだと思います。


しかし外国人社員は実地研修ができるのかどうか?ということで悩まれる企業の方もいらっしゃると思います。


外国人留学生を雇用した場合、おそらく在留資格「技術・人文知識・国際業務」ではないでしょうか?


その場合は日本人従業員と異なり、原則単純労働が禁止されているので工場での単純作業、店舗での接客を行えば在留期間更新申請の不許可や不法就労につながりかねず、外国人社員のみ現場研修を受けることができなくなります。


こうしたケースの場合入管は、キャリア形成の全体像、雇用する外国人従業員の人数、現場での職務内容や期間、その他の条件など含めて総合的に判断しているようです。


そのため、単純労働に該当する可能性がある場合は、在留資格変更申請の時に研修内容・スケジュール等を添付資料として提出し許可を受けたうえで実地研修を行うようにする必要があります。


虚偽や事実隠避の説明をしたり、入管に知らせることなく単純労働に該当する研修を行った場合等には、不法就労として雇用企業や外国人従業員が処罰される可能性がありますので十分に注意する必要があります。


外国人を雇用したいとお考えの企業様は、事前に専門家である入管申請取次行政書士等にご相談されることをおすすめいたします。


当事務所でも相談を承りますので気軽にご連絡いただけたらと思います。

外国人従業員に実地研修させることはできるか?
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