外国人従業員のジョブローテーション

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


外国人社員を雇用しているがその外国人が優秀なので様々な部署や職種を経験させて幹部候補生として育成していきたいと考えている企業様もあるかと思います。


しかしその場合、少し注意が必要になってきます。


外国人は何らかの在留資格を持って日本に在留しており、その在留資格に該当しない業務に従事しようとするならば原則として資格外活動の許可が必要になります。


この資格外活動の許可要件は、外国人の有する在留資格の本来の活動の遂行を阻害しない範囲内でかつその活動が相当と認められる場合とされています。


その範囲内かどうかの判断は、単にその活動の時間数、報酬額の多少によってのみ判断されるものではなく、具体的な事情に基づいて実質的に判断されるとされています。


様々な部署や職種を経験させることにより、現に有する在留資格に係る活動が「主たる業務」であり、資格外活動に係る活動が「従たる業務」の場合は在留資格変更申請は不要です。


但し少なくとも実務上は「従たる業務」が「主たる業務」を超えないように留意する必要はあります。


また人事異動で外国人社員に現に有する在留資格の活動に該当しない業務内容となる場合は、在留資格変更申請が必要となってきます。


いずれにしても外国人社員にいろいろな部署・職種を経験させる場合は注意が必要になります。


トラブルを避けるためにも事前に専門家である入管申請取次行政書士等に相談されることをおすすめいたします。


当事務所でも相談を承りますので気軽にご連絡いただけたらと思います。

外国人従業員のジョブローテーション
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