外国人留学生で継続就職活動中又は内定待機中の方に係る対応について(4月3日)

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


出入国在留管理庁のホームページに「継続就職活動中又は内定待機中の方に係る対応について」が4月3日付けで記載されていました。http://www.moj.go.jp/content/001318289.pdf


新型コロナウイルス感染症の影響による継続就職活動中又は内定待機中の方の在留期間の更新について


① 就職活動を行う期間としての「特定活動」を許可されている方については,通常は卒業後1年を超えない範囲での活動が認められています。
 新型コロナウイルス感染症の影響により,引き続き本邦において就職活動を行う場合は,当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能です。  また,資格外活動の許可を受けることも可能です。


② 内定者が就職するまでの期間としての「特定活動」を許可されている方は,通常は就職までの期間が,内定後1年以内であってかつ卒業後1年6月を超えない範囲での活動が認められています。
 新型コロナウイルス感染症の影響により採用予定時期が変更となるなどして,引き続き本邦に在留する場合は,当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能です。
 また,資格外活動の許可を受けることも可能です。


①,②ともに,在留期間更新許可申請書のほか,本人作成の 理由書のみをもって審査します。

外国人留学生で継続就職活動中又は内定待機中の方に係る対応について(4月3日)
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