外国人雇用後の注意点

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


先日、外国人を初めて雇用した企業から外国人雇用後の手続き等について問い合わせがありました。


基本的には日本人と同様の対応で構わないのですが、外国人特有の手続きもありますのでその部分を押さえる必要があります。


日本人にはあまり説明しなくてもわかるようなことでもしっかり説明すべきこととして


・給料、賞与から社会保険料・税金が天引きされること
  →一般的に賃金の約20%程度が天引きされます
・本人の希望の有無にかかわらず社会保険への加入義務があること
  →帰国後に「脱退一時金」として受け取れる制度があることの説明
・勤務開始2年目から住民税の引き取りがはじまること
  →2年目の6月以降にはじまること(前年の所得が一定額以下なら住民税の引き取りはない)


他にも後々トラブルを避けるためにもその企業・日本での習慣・ルールなど基本的なことを事前に説明しておくほうが良いと思います。


そして採用後に会社としての諸手続きも基本的には日本人を採用したときと同様ですが以下のようなことは外国人特有の手続きとして


・雇用保険の被保険者の場合、「雇用保険被保険者資格取得届」の備考欄に,外国人の国籍・地域、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無など記入しハローワークへ提出


・雇用保険に加入しないアルバイト等の場合、「雇入れに係る外国人雇用状況届出書」に氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、雇入年月日などを記入してハローワークへ提出


・社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を年金事務所へ提出


・「中長期在留者の受け入れに関する届出」を出入国在留管理局へ提出
 ※外国人本人は出入国在留管理局へ「活動機関に関する届出」を提出が必要なので本人に伝えること
などといったことがあります。


厚生労働省のホームページで、外国人を雇用する際のルールについてまとめてありますのでご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html


あと注意しておかなければならないこととして外国人社員の在留資格の期間更新についてです。


在留期間更新は外国人個人に課せられた義務です。本人の責任において更新申請をしなければならないのですが、更新等を忘れてしまうと不法滞在により不法就労となる可能性があります。


そのようなことが発生しないよう雇用企業側でも就労している外国人社員の在留期間満了日を把握・チェックして申請を怠らないように本人に注意する必要があります。


当事務所でも外国人雇用のサポートを致しますので、お気軽にお問合せいただければと思います。

外国人雇用後の注意点
トップへ戻る