外国人雇用状況の届出

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


外国人を雇用した際、「外国人雇用状況」を届け出る必要があります。


外国人を雇用する事業主は、事業所の規模に関わらず、外国人労働者の雇い入れ及び離職の際には、その氏名・在留資格などについて、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。


これには短期のアルバイト・パートなども含まれます。


この届けは直接雇用している事業主の他、外国人の派遣社員又は請負会社から受け入れている外国人労働者雇用状況の届け出は、雇い入れ事業主である派遣元・請負会社が行うこととなっています。


この届けは、対象となる外国人が「雇用保険の被保険者か否か」によって届出方法・様式が違ってきます。


・雇用保険の被保険者となる外国人の場合→「雇用保険被保険者資格取得届」(雇用保険被保険者資格喪失届)によって届出
・雇用保険の被保険者とならない場合→「外国人雇用状況届出書」に届出事項を記載して届出(インターネットでも申請可能)
となります。


外国人を雇用する事業主は適切な手続きによって外国人を雇用しなければなりません。


外国人雇用に関する疑問点のある事業主の方は、当事務所までお気軽にお問合せいただければと思います。

外国人雇用状況の届出
トップへ戻る