大卒者の日本語学校卒業後の在留資格「特定活動」申請

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


日本で就職を希望する外国人留学生の方で、学校を卒業するまでに就職先を探して内定をもらうように活動をされていると思いますが、卒業までに就職先が見つからない場合どうするか?という問題があります。


日本の大学や専門学校を卒業した方で引き続き日本で就職活動を行う方については「特定活動」という在留資格に変更することが可能です。


資格変更できる要件としてはその留学生の方の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するにあたり卒業した教育機関の推薦があるなどの場合となっています。


更に1回の在留期間の更新が認められるため,大学等を卒業後も就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能です。


今までこの在留資格に変更できるのは、日本の大学や専門学校を卒業した方に限られており、日本語学校のみを卒業した方についてはこの「特定活動」については対象外となっていました。


しかしこの9月27日に、外国の大学を卒業し日本の日本語学校を卒業した方も対象になるとの発表がありました。


これまで国家戦略特別区域内のみにおいて活用できる特例措置を全国に展開することとなったものです。


外国の大学を卒業していれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できる可能性があります。加えて日本語能力が加われば日本で就労できる可能性が大いに広がります。


日本語学校にはこのように外国の大学を卒業している優秀な方も結構いらっしゃるので、留学生の方もそうですが日本の企業にとっても朗報ではないでしょうか?


出入国在留管理庁ホームページ【大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ】

大卒者の日本語学校卒業後の在留資格「特定活動」申請
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