定住者ビザについて

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


今回は「定住者ビザ」について書きたいと思います。


定住者ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認めるビザです。


法務省によって告示されているもの(告示定住者)としては
・日系の2世、3世
・日系2世、3世である定住者(在留期間1年以上)の配偶者
・未成年、未婚で実親から扶養を受けており、その親が日本人・永住者、定住者(在留期間1年以上)、日系人、日本人の配偶者又は永住者の配偶者のである人(いわゆる連れ子)
・6歳未満で養親が日本人、永住者又は定住者(在留期間1年以上)である方
・中国残留邦人とその親族


があり、告示されていないもの(告示外定住者)としては


・配偶者との離婚、死別により身分系のビザを失っても在留し続けたい人(離婚定住・死別定住)
・実子(日本国籍)を扶養する親
・難民認定された者
・家族滞在ビザで在留していて日本の小学校・中学校・高校を卒業して日本の会社に就職する方
・ほか法務大臣が人道上認可すべきと認めた方


といったものになります。


必要な書類としては
・在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
・扶養者の住民税の課税証明書&納税証明書
・申請人の身分を証明するもの(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)
・扶養者の世帯全員の記載ある住民票
・扶養者の在職証明書
・扶養者の確定申告書コピー、営業許可証コピー(自営業者の場合)
・扶養者の預貯金残高証明書
・身元保証書


などになります。

定住者ビザについて
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