家族滞在ビザ

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


最近、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への資格変更の取次をさせていただいた方から立て続きにご依頼があったのが、母国から家族を呼びたいというものでした。


この場合は「家族滞在」という在留資格(ビザ)が該当します。


就労系ビザを取得して日本で就労してる外国人の配偶者及び子どもが対象となりますが親は対象になりません。


基本的に配偶者も子供も扶養を受けている必要があります。扶養する側に安定した収入がないと「家族滞在」ビザは取得することができません。


「家族滞在」ビザを取得すれば、学校に通うことや一定の条件を満たせば就労も可能(資格外活動許可を得て1週間に28時間以内)となります。


通常は申請してから1ケ月~3ケ月で審査結果が出ます。


無事許可が下りた時の、依頼者の嬉しそうな笑顔を見れたときは、この仕事をやっていて良かったなと思いますね。

 


外国人の方で母国から家族を呼びたいというご相談があればお気軽に当事務所にご連絡いただければと思います。

家族滞在ビザ
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