帰国困難者の在留諸申請の取り扱い(5月20日)

こんにちは、岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


新型コロナウイルス感染拡大の影響で帰国困難な中長期在留者の在留諸申請について出入国在留管理庁は5月20日に新しい方針を発表しました。


□「留学」の在留資格で在留していた方、又は、在留している方(就労を希望される方)
  ⇒特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6ケ月)<←現行「短期滞在(90日)」>
  (※)令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます。
  (※)「留学」の在留期間内で資格外活動許可を受けている方は,教育機関 を卒業した後であっても,改めて許可を受けることなく,週28時間以内のアルバイトが可能です。


□「技能実習」及び「特定活動(※)」の在留資格で在留していた 方,又は,在留している方(就労を希望される方)
  ⇒特定活動(就労可・6ケ月)<←現行「特定活動(就労可・3ケ月)」>
  (※)インターンシップ(9号),外国人建設就労者(32号),外国人造船 就労者(35号),製造業外国従業員(42号)


□その他の在留資格で在留中の方(上記①及び②の方で就労を希 望しない場合を含む。)
  ⇒特定活動(就労不可)・6ケ月<←現行「短期滞在(90日)」>


例えば、留学生でこの3月に卒業して帰国予定が帰国できず日本に滞在しているが、資格外活動もできず滞在費がない方もアルバイトが可能になる。また、技能実習生で実習期間が終わっても帰国できないままの方も特定活動の期間が6ケ月になったのでそのまま就労が可能になるということですね。


尚、以下の場合の取り扱いは従来通り継続のようです。
① 「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格で在留中の方で, 雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方
 http://www.moj.go.jp/content/001319520.pdf
② 継続就職活動中又は内定待機中の方
 http://www.moj.go.jp/content/001318289.pdf
③ ワーキングホリデーで在留中の方
 http://www.moj.go.jp/content/001319466.pdf
④ EPA看護師・介護福祉士候補者等で在留中の方
 http://www.moj.go.jp/content/001319719.pdf


詳細は以下をご確認下さい。
【新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて】
 http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf


ご不明な点があれば、お気軽に当事務所までお問合せ下さい。

帰国困難者の在留諸申請の取り扱い(5月20日)
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