年金の脱退一時金制度の見直し(3年から5年へ)

こんにちは、岡山の申請取次行政書士の田口です。


2020年5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年脱退一時金の制度について(日本年金機構HP)金法等の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されています。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html


その中で外国人技能実習生が必ず申請する脱退一時金の制度が変更されます。


具体的には現行の計算期間の上限が36ケ月(3年)から60ケ月(5年)になります。


例えば5年日本の会社に勤務していた場合、3年分の年金は戻ってきましたが2年分は掛け捨てになっていました。しかし2021年4月からは日本で支払った年金の5年分が払い戻しされます。


気を付けないといけないのは

・2021年3月までに申請した場合⇒脱退一時金の支給上限年数は「3年」
・2021年4月以降に申請した場合⇒脱退一時金の支給上限年数は「5年」


となるということです。


つまり2021年4月以降に申請したほうが脱退一時金の支給額が増えるということです。


今後は技能実習3号の方や特定技能で5年間在留する方などについては年金の支払い損が少しでも解消されるようになりますね。


脱退一時金制度の詳しい内容や支給額等については下記をご覧ください。
【脱退一時金の制度について(日本年金機構HP)】
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

年金の脱退一時金制度の見直し(3年から5年へ)
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