所属機関による届出手続

岡山のビザ申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

先日、「所属機関等に関する届出手続き」について紹介しましたが、「所属機関による届出手続」というものもあります。

中長期在留者を受け入れている所属機関で以下に該当する場合は届出をするように入管が推奨しています。

〇就労資格を有する中長期在留者に関する届出手続
・中長期在留者の受入れ開始(雇用・役員就任等)又は終了(解雇・退職等)した場合<14日以内>
〇留学生に関する届出手続き
・「留学」の在留資格を持って在留する留学生を受け入れている教育機関は、留学生の受け入れを開始(入学・編入等)または終了(卒業・退学等)した場合<14日以内>

これらの届出について怠っても刑罰を科せられることはありませんが、所属外国人の在留期間更新等の許可申請時に事実関係の確認を行うなど審査を慎重に行う場合がありますので注意が必要です。

<所属機関による届出手続>
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shozokutodokede_00001.html

所属機関による届出手続
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