所属機関等に関する届出手続き

岡山の入管申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

中長期在留の外国人の方で、雇用関係や婚姻関係など社会的関係が在留資格の基礎になっている方は、その関係に変更が生じた場合には、その内容を入管に届出なければなりません。

しかし、この届出を忘れている方が結構いるようで、入管で資格変更手続きをする際に入管職員の方から「出すように申請人の方に伝えてください」といわれることが度々あります。

例えば、
・「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ資格変更した場合
・就労先の会社を変わった場合
・「日本人の配偶者等」の方が日本人配偶者と離婚又は死別した場合
などです。

基本的には社会的関係に変更が生じて14日以内に届け出る必要があります。

<所属機関等に関する届出手続>
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shozokunikansuru_00001.html

中長期外国人を雇用する会社や留学生を受け入れている学校は、外国人に対して情報提供をお願い致します。

所属機関等に関する届出手続き
トップへ戻る