技能実習と特定技能の違い

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


2019年4月に施行された入管法改正により、新たな在留資格「特定技能」が誕生しました。


すでに1年半ほどが経過していますが「技能実習」との違いについてまだまだ十分に認知されていないようです。


改めてその違いについて要点をまとめてみました。


大きな違いはその受け入れ目的です。


・技能実習・・・日本での技能実習で学んだ技術の自他発展途上国への技術移転
・特定技能・・・生産性向上や国在人材確保の取り組みを最大限行ってもなお人手不足が深刻な産業分野のための人手不足解消


となっています。


受入れ方法については


・技能実習・・・団体監理型では海外の送出機関と提携している監理団体からの紹介を受けての雇用
・特定技能・・・求人求職ルートの制限なく受入企業自らの直接採用


という内容です。


在留期間については


・技能実習・・・技能実習2号修了で3年、3号就労で5年
・特定技能・・・特定技能1号で5年、2号では上限なし


となっています。


就労可能な活動内容としては


・技能実習・・・2号:82職種・148作業、3号:74職種・130作業<令和2年7月17日現在>
・特定活動・・・1号:14の産業分野、2号:建設及び造船・舶用工業の2分野


というように大きな違いがあります。


その他のおおまかな違いについては下記の表をご覧ください。

当事務所では技能実習受入れサポートとして


・監理団体となる事業協同組合の設立
・監理団体許可申請
・技能実習計画認定申請
・外部監査
・その他入管への申請取次(在留資格認定証明書・在留期間更新・在留資格変更など)


特定技能登録支援機関サポートとして


・登録支援機関の登録申請手続き
・1号特定技能外国人支援計画書作成
・その他入管への申請取次(在留資格認定証明書・在留期間更新・在留資格変更など)


を行っております。


どうぞお気軽にお問合せ下さい。

技能実習と特定技能の違い
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