技能実習外部監査人

技能実習外部監査人

 こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


 技能実習生を受け入れる会社がどんどん増えてきていますね。今や技能実習をはなくてはならない存在になってます。


技能実習生受け入れる場合、ほとんどは団体監理型の技能実習制度を利用されているのではないかと思います。


その団体監理型で技能実習生を受け入れる場合、監理団体として許可される必要がありますが、その要件のひとつとして、外部役員を置く又は外部監査の措置を講ずることが義務つけられています。


外部監査人は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施する者として、監理団体から選任を受けた者であり、法人・個人のいずれでも外部監査人になることが可能です。


外部監査人は監理団体の役職員ではなく監理団体が行う監査等の業務に従事しない監理団体外の者でないとなることができません。


外部監査人の職務としては
・監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出すること
・監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出すること
といったことなります。


 私は外部監査人の資格を取得しておりますので、外部監査人が必要である監理団体の方は、当事務所までお気軽にお問合せいただければと思います。

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