技能実習生の新型コロナウイルス感染拡大の影響

 こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


 いくつかの企業様から技能実習生の新型コロナウイルス感染拡大についての問い合わせがありました。


「近々実習生が実習を終了するのだが帰国できそうもない」「入国予定の実習生が入国できそうもなく、人員が欠けそうで業務が滞ってしまうかもしれないがどうすればよいか?」といった内容です。


出入国在留管理庁のホームページには以下のような記載がされています。


〇本国への帰国が困難な方は、


⇒「短期滞在(90日・就労不可)」又は「特定活動(3ケ月・就労可)」への在留資格変更が可能
 ※「特定活動」は、従前と同一の受け入れ機関及び業務で就労を希望する方のみ
 ※帰国できない事情が継続している場合には更新を受けることが可能


ほかにも


〇技能検定等の受検ができないために次段階への技能実習へ移行できない方は
⇒受検・移行ができるようになるまでの間、「特定活動(4ケ月・就労可)」への在留資格変更が可能
 ※従前と同一の受け入れ機関及び業務で就労を希望する方のみ


〇「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方
⇒移行準備の間、「特定活動(4ケ月・就労可)」への在留資格変更が可能
 ※新型コロナウイルス感染拡大のため、必要書類を簡素化
というようなものも含まれています。


<詳しくはhttp://www.moj.go.jp/content/001317458.pdfを参照>


また別の情報には


〇在留資格認定証明書の有効期間に関する措置として
⇒通常は「3ケ月間」有効な在留資格認定証明書を、当面の間「6ケ月」有効なものとして取り扱う。
などといった内容が記載されています。


<詳しくはhttp://www.moj.go.jp/content/001315948.pdfを参照>


 また、新型コロナウイルス感染拡大にともない、事業活動の縮小を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持のために「雇用調整助成金」を検討されるケースも増えてますが、この従業員には技能実習生も含まれます。
詳しくはhttps://www.otit.go.jp/files/user/docs/200413-2.pdfをご参照下さい。


いずれにしましても企業によってはその活動になくてはならない技能実習生というところもあると思います。


しっかりと情報収集をされて適切な対応を取れるようにしていただければと思います。


 何かご不明な点があればお気軽に当事務所までお問合せいただければと思います。

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