技能実習生受入れサポート

□技能実習生受入サポート
・監理団体となる事業協同組合の設立
・監理団体許可申請
・技能実習計画認定申請
・外部監査
・その他入管への申請取次(在留資格認定証明書・在留期間更新・在留資格変更など)

〇技能実習制度について

・目的
我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う『人づくり』に寄与することを目的とします。

・法律概要
2017年11月に新しい技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習の保護に関する法律)が施行されました。

1.外国人技能実習機構の設立
これまで入管やJITCO(公益財団法人国際研修協力機構)が行ってきた業務をまとめ、様々な役割・権限が与えられました。
・技能実習計画の認定
・実習実施者(外国人を受け入れる企業・団体)の届出の受理
・監理団体の許可申請の受理等
・実習実施者や監理団体に対する指導監督(実地検査・報告徴収)支援など
・技能実習生からの申告・相談

2.技能実習計画の認定制
実習実施者は受け入れようとする技能実習生ごとに計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受けます。

3.実習実施者の届出制

技能実習を開始した時、外国人技能実習機構に届け出ます。

4.監理団体の許可制

監理団体として満たさなければならない要件が技能実習法などで規定されています。
許可を受けるために要件を満たさなければならないだけでなく、許可を受けた場合でも許可の基準を満たさなくなった場合、
事業の全部又は一部停止や事業の許可取り消しが行われることになります。

5.技能実習生の保護

技能実習生の保護のため、技能実習の強制、違約金設定、パスポートや在留カードの保管に対する禁止規定など、違反した場合の罰則を定めています。
法令違反があった場合、実習生からの通報・申告・相談体制の整備のほか、技能実習生の転籍の支援など技能実習生の保護に関する措置を講じます。

6.事業所轄大臣への協力要請。地域協議会の設置
主務大臣は、事業を所管する大臣に対して協力要請するとともに地域ごとに関係機関等による協議会を設置します。

7.技能実習制度の拡充

優良な実習実施者・監理団体に限定し、第3号技能実習生(4年目・5年目の技能実習)受入れを可能としました。

・制度の仕組み

<詳細は下記をクリック>
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/abstract_139.pdf

〇技能実習生受入れ方法

外国から技能実習生を受け入れる方法として「企業単独型」と「団体監理型」の2つの方法があります。

 

「企業単独型」→日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施するもの

「団体監理型」→非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受け入れて、傘下の企業等で技能実習を実施するもの

現在、技能実習生の受入は「団体監理型」がおよそ97%を占め、その8割程度が「事業協同組合」からの受入れとなっています。

 

「団体監理型」で技能実習生を受け入れるには主なパターンとして
・既存の監理団体に加入する
・監理団体を新たに設立する
の2つが考えられます。

新たに「監理団体」を設立するには法務大臣の許可が必要です。

 

☆監理団体許可申請について

<監理団体許可基準>

①営利を目的としない法人であること
例えば、商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人等
②監理団体の業務の実施の基準に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること
Ⅰ 実習実施者に対する定期監査(3か月に1回以上、以下の方法による)
ア、技能実習の実施状況の実地確認
イ、技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
ウ、在籍技能実習生の4分の1以上との面談
エ、実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧
オ、技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認
Ⅱ 第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施(適切な者に対しては委任可能)
Ⅲ 技能実習計画の作成指導
Ⅳ 技能実習生からの相談対応
③監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
④個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること
⑤外部役員または外部監査の措置を実施していること
⑥基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること
⑦優良要件への適合(第3号技能実習の実習管理を行う場合)
⑧監理事業を適正に遂行する能力を保持していること

監理団体の許可申請をするには、まず営利を目的としない法人(ex事業協同組合)を設立しなくてはなりません。

 

<監理団体を設立(許可申請)から技能実習生受入れまでの流れ>

・ご相談

・監理団体許可申請書作成~申請(⇒外国人技能実習機構へ)

・送り出し機関選定・契約・募集・面接

・技能実習計画1号認定の書類作成~提出

・技能実習生の在留資格認定証明書交付申請書作成~申請

・在留資格認定証明書を現地に送付

・現地にて本人がビザ申請

・入国

・入国後講習

・実習開始

※ご相談後、監理団体許可申請書作成から実習生の実習開始まで10ケ月程度必要です。

 

<許可申請に必要な書類>

・監理団体許可申請書
・監理事業計画書
・申請者の概要書
・登記事項証明書
・定款
・直近2事業年度の貸借対照表の写し

・直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し
・直近2事業年度の法人税の確定申告書の写し証明書
・直近2事業年度の法人税の納税証明書
・預貯金残高証明書等の現金・預金の額を証する書類
・監理事業所の土地、建物に係る不動産登記事項
・監理事業所の不動産賃貸借契約書の写し
・個人情報の適正管理に関する規程の写し
・監理団体の組織体系図
・監理団体の業務の運営に係る規程の写し
・申請者の誓約書
・役員の住民票の写し
・役員の履歴書
・監理責任者の住民票の写し及び健康保険等の被保険者証の写し
・監理責任者の履歴書
・監理責任者講習の受講証明書の写し
・監理責任者の就任承諾書及び誓約書
・外部監査人の概要書(※指定外部役員を置く場合は不要)
・外部監査人講習の受講証明書の写し(※指定外部役員を置く場合は不要)
・外部監査人の就任承諾書及び誓約書(※指定外部役員を置く場合は不要)
・指定外部役員の就任承諾書及び誓約書(※外部監査人を置く場合は不要)
・外国の送り出し機関の概要書
・外国政府発行の外国政府認定送り出し機関の認定証の写し
・監理団体と外国の送り出し機関との監理団体型技能実習の申し込みの取次に関する契約書の写し
・外国の送り出し機関の登記や登録がされていることを証する書類
・送り出し国の技能実習制度関係法令を明らかにする書類
・外国の送り出し機関が送り出し国の技能実習制度関係法令に従って技能実習に関する事業を過去に行う能力を有する書類
・外国の送り出し機関の誓約書
・外国の送り出し機関の推薦状
・外国の送り出し機関が徴収する費用明細書

・技能実習計画作成指導者の履歴書
・優良要件適合申告書

 

〇事業協同組合設立について

<事業協同組合について>

事業協同組合とは、中小企業者が相互扶助の精神に基づき、協同して経済事業を行うことによって、経営の近代化・合理化並びに経済的地位の改善向上を図ることを目的とする組合です。

・組合員は出資が必要。但し平等の原則のため1組合員の出資は出資総額の1/4までという制限あり
・議決権は出資額の多寡にかかわらず1人1票
・4人以上の事業者の参加が必要
・事業は組合員の事業を支援する共同事業であること(共同購買、共同受注、共同販売、福利厚生など)

といった基準・原則があります。

 

<組合設立までの流れ>

・発起人の選定(4人以上)

・書類作成

・中小企業団体中央会へ書類提出~チェック

・創立総会の開催

・設立認可の申請

・行政庁の認可

・出資払込完了

・設立登記

※発起人選定から設立登記までおよそ4ケ月程度必要です。

 

<設立認可に必要な書類>

・設立認可申請書
・委任状(発起人代表が申請する場合)
・定款
・事業計画書(2年分)
・役員の氏名及び住所を記載した書面
・設立趣意書
・設立同意者がすべて組合員たる資格を有するものであることを発起人が誓約した書面
・設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
・収支予算書(2年分)
・創立総会議事録
・理事会議事録
・設立同意書及び出資引受書
・役員の就任承諾書
・発起人の印鑑証明書
・発起人の登記簿謄本

 

〇技能実習計画認定申請について

外国人の技能実習を適正に実施するために、技能実習計画を作成する必要があります。
実習実施者は、受け入れようとする技能実習生ごとに計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。

<技能実習計画の認定基準>

①修得等させる技能等が技能実習生の本国において修得等が困難な技能等であること
②技能実習の目標
(第1号の目標):技能検定基礎級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験および学科試験の合格など
(第2号の目標):技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格
(第3号の目標):技能検定2級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格
③技能実習の内容
・同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
・第2号・第3号については移行対象職種・作業に係るものであること。
・技能実習を行う事業所で通常行う業務であること。
・移行対象職種・作業については、業務に従事させる時間全体の2分の1以上を必須業務とし、関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下とすること。
・技能実習生は本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験等を有し、または技能実習を必要とする特別の事情があること(団体管理型のみ)
・帰国後に本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
・第3号の技能実習生の場合は、第2号終了後に1ヶ月以上帰国していること。
・技能実習生や家族等が、保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと(技能実習生自身が作成する書面によって明らかにさせる)。
・第1号の技能実習生に対しては、日本語・出入国や労働関係法令等の科目による入国後講習が行われること。
・複数職種の場合は、いずれも第2号移行対象職種であること、相互に関連性があること、合わせて行う合理性があること。
・実習を実施する期間(第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内であること)
④実習を実施する期間(第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内であること)
⑤前段階における技能実習(第2号は第1号、第3号は第2号)の際に定めた目標が達成されていること。
⑥技能等の適正な評価の実施(技能検定、技能実習評価試験等による評価を行うこと)
⑦適切な体制・事業所の設備、責任者の選任
⑧許可を受けている監理団体による実習監理を受けること(団体監理型技能実習の場合)
⑨日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保
・報酬の額が日本人と同等以上であること
・適切な宿泊施設の確保、入国後講習に専念するための措置等が図られていること。
・食費、居住費等名目のいかんを問わず実習生が定期に負担する費用について、実習生との間で適正な額で合意がなされていること。
⑩優良要件の適合(第3号の場合)
⑪技能実習生の受け入れ人数の上限を超えないこと。

<技能実習計画認定申請に係る提出書類>

・申請する技能実習計画の対象となる技能実習生の名簿
・技能実習計画認定申請書
・技能実習計画
・入国後講習実施予定表
・実習実施予定表
・欠格事由非該当の誓約
・申請者の誓約書
・技能実習生の旅券その他の身分を証する書類の写し
・技能実習生の履歴書
・次の①~③のうちいずれかの資料
①外国の所属機関による証明書
②教育機関の概要書、外国の公的機関若しくは教育機関又は外国の公私の機関が実施した場合は、技能実習生が履修した科目について当該実施機関が証明する文書
③技能実習を行わせる理由書、訓練実施予定表、訓練実習生一覧表
・技能実習計画の認定に関する取次送出機関の誓約書
・技能実習のための雇用契約書の写し
・雇用条件書の写し
・技能実習生の報酬に関する説明書
・技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書
・技能実習生の申告書
・技能実習の準備に関し本国で支払った費用の明細書
・技能実習生の推薦状
・同種業務従事経験等証明書
・団体監理型技能実習生と取次送出機関との間の技能実習に係る契約書の写し
・申請者の概要書
・登記事項証明書
・直近2事業年度の貸借対照表の写し
・直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し
・役員の住民票の写し
・技能実習責任者の履歴書、常勤性が額人できる書類(健康保険等の被保険者証など)、就任承諾書及び誓約書
・技能実習指導員の履歴書、常勤性が額人できる書類(健康保険等の被保険者証など)、就任承諾書及び誓約書
・生活指導員の履歴書、常勤性が額人できる書類(健康保険等の被保険者証など)、就任承諾書及び誓約書
・宿泊施設の適正についての確認書
・徴収費用の説明書
・技能実習を行わせる理由書
・技能実習生の名簿
・監理団体と実習実施者の間の実習監理に係る契約書又はこれに代わる書類の写し
(以下は特定の事由に該当する場合)
・複数の法人が共同で技能実習生を受け入れる理由書
・再度同じ段階の技能実習を行う理由書
・技能実習計画における業務内容、使用する素材・材料・機械設備・製品等の例など、技能実習の内容を明らかにする資料として写真付きの工程表
・外国の準備機関の概要書及び誓約書
・優良要件適合申告書
・理由書
・複数の法人が共同で技能実習生を受け入れる理由書
・複数の法人が事業上密接な関係を有することを証する書類
・入国前講習実施表
・入国前講習について外部機関との委託契約がある場合は、委託契約書の写し
・入国前講習を委託した外部機関の概要を明らかにする書類

<標準審査期間>
1~2ケ月
(第1号技能実習の場合、技能実習開始予定日の6ケ月前から申請可能。原則予定日の4ケ月前までに行う。)

〇外部役員・外部監査について

⇒監理事業を行おうとする者(監理団体)は、外部役員を置いていること又は外部監査の措置を講じていることが必要です。

<外部役員を置く方法>

○ 外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を、法人内部において担当します。

(1)外部役員は、過去3年以内に指定された講習を受講した者でなければならない。(講習については、経過措置として、令和2年3月31日まで適用なし)
(2)外部役員は、下記に該当する者であってはならない。
① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去5年以内の役職員
② 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員
③ ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族
④ 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員
⑤ 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)又 はその現役又は過去5年以内の役職員
⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員
⑦ 他の監理団体の役職員
⑧ 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去5年以内の役職員
⑨ 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部役員による確認の公正が害されるおそれがあると認められる者
※④⑦について、監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員専門的な知識の 経験に基づき現に監理事業に従事している員外役員)
及び指定外部役員に指定されている役員は外部役員として認められる。
(3)外部役員は、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認。その結果を記載した書類を作成。

<外部監査人を置く方法(外部監査の措置)>

○ 外部監査人(法人も可)は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施します。

(1)外部監査人は、過去3年以内に指定された講習を受講した者でなければならない。(講習については、経過措置として、令和2年3月31日まで適用なし)
(2)外部監査人は、上記の①から⑨までに相当する者及び法人であって監理団体の許可の欠格事由に該当する者、個人であって
監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由に該当する者であってはならない。
(3)外部監査人は、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認。その結果を記載した書類を作成。
(4)外部監査人は、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認。その結果を記載した書類を作成。

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