技能実習計画とは

技能実習生

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


今や技能実習生は日本の経済においてなくてはならない人材になっているのは疑いもない事実であるといえます。


その技能実習生を受け入れる際に必要なのが「技能実習計画」です。


日本国内での外国人労働者といえる外国人技能実習生が技能習得のために実習実施機関(実習生を受け入れている会社)において実習の計画を立てます。


その計画を外国人技能実習機構に提出し認定を受けることになります。


技能実習計画は、技能実習生ごとに1号、2号、3号のそれぞれの区分に応じて認定を受ける必要があります。


認定を受けた後に技能実習を行うことができるようになります。


技能実習計画には以下のような事項が含まれます。


・申請者の氏名、住所
・法人の場合は代表者氏名
・法人役員の氏名、住所
・技能実習を行う事業所の名称、所在地
・技能実習生の氏名、国籍
・技能実習の区分
・技能実習の目的、内容、期間
・事業所ごとの責任者の氏名
・団体監理型の場合は、監理団体の名称・住所・代表者の氏名
・技能実習生の待遇(報酬、労働時間、休日休暇、宿泊施設、食費居住費等)
などとなります。


他にも多くの添付書類は必要になります。


尚、団体監理型技能実習を行う場合は、監理団体の指導に基づき、申請者が技能実習計画を作成することとなります。


技能実習計画が認定された後には、その技能実習計画に記載されたとおりに技能実習を行う必要があります。


仮にその技能実習計画に変更がある場合は、その内容によって計画の変更認定や変更の届出を行わなければなりません。


もし違反があった場合は、改善命令や認定の取り消しの対象となりますので注意が必要です。


当事務所では、事業協同組合設立、監理団体許可申請、技能実習計画認定申請、在留資格の申請といった技能実習に関するサポートを行っています。お気軽にお問合せいただけたらと思います。

技能実習計画とは
トップへ戻る