技能実習計画作成

技能実習計画認定

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


技能実習生を受け入れている企業様についてはご承知かと思いますが、技能実習生を受け入れるには「技能実習計画」というものを作成しなければなりません。


「技能実習計画」とは、技能実習の実施に関する計画のことで、主務省庁で定めるところにより技能実習を行わせようとする本邦の個人or法人(実習実施者になろうとする者)が技能実習生ごとに作成するものです。

つまり、技能実習生を受け入れる企業は、受け入れる前にこの「技能実習計画」を作成しなければならないのです。


この「技能実習計画」は、団体監理型技能実習を行わせようとする場合、実習実施者になろうとする者は、実習監理を受ける監理団体の指導に基づいて技能実習計画を作成しなければなりません。


・実習実施者(技能実習生受け入れを考えている企業I)になろうとしている者
   ↓
・技能実習計画を作成(団体監理型で実習生受け入れを考えている場合、監理団体の指導により作成) 
   ↓
・外国人技能実習機構に申請  
   ↓
・計画認定されれば、実習実施者になれる


という流れになります。


ちなみに計画認定後のプロセスとしては、


・出入国在留管理局に、在留資格認定証明書交付申請を行う
   ↓
・在留資格認定証明書の交付後、海外にいる本人(技能実習生候補者)に原本を送付
   ↓
・本人が現地大使館・領事館に査証申請
   ↓
・査証が交付されたのちに、日本入国


というような流れで日本に入国して技能実習が開始されることになります。


全体の流れは下記の図もご参照下さい。


当事務所では以下のような技能実習生受入れサポートを行っています。
・監理団体となる事業協同組合の設立
・監理団体許可申請
・技能実習計画認定申請
・外部監査
・その他入管への申請取次(在留資格認定証明書・在留期間更新・在留資格変更など)
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技能実習生受入についてご不明な点があればお気軽にお問合せ下さい。

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