技術・人文知識・国際業務ビザ

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


今回は「技術・人文知識・国際業務ビザ」について書きたいと思います。


技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で外国人が就労できる就労目的の17種のビザのうちのひとつです。


そのうち会社が外国人を雇用する場合に最も多いビザがこの「技術・人文知識・国際業務」です。


その頭文字をとって「技人国」と呼ばれることが多いです。


このビザに該当する活動は、大学等の高等教育で得た専門的知識を活かして、その専門的技術的な職種(いわゆるホワイトカラー職種)で働くためのビザと言えます。


該当する職種としては
<技術>
・IT系エンジニア
・機械系技術者
・電気系技術者
・建築系技術者
・研究開発者
<人文知識>
・経営企画
・総務経理人事
・マーケティング
・法人営業
<国際業務>
・通訳翻訳
・語学教師
・広報宣伝
・海外取引業務
・服飾デザイン又はインテリアデザイン
・商品開発
などになります。


主な要件としては
・学術的な専門知識・外国人としての感受性等の必要な職務であること
・職務に関連する学歴又は職歴を有していること
  →国内外の大学卒業又は日本の専門学校を卒業、もしくは10年以上の実務経験(広報宣伝・海外取引業務・服飾デザイン又はインテリアデザイン・商品開発などは3年以上)
・日本人と同等額以上の給料が支払われること
・会社と外国人の間で雇用契約等の契約が結ばれていること(雇用・派遣・請負など)
・雇用する会社の経営状態が安定的であること(安定的に外国人を雇用できること)
・外国人が法令を遵守し犯罪等を起こしていないこと
となります。


大学等での履修科目と業務の関連性の一致がないと不許可になる可能性があります。


特に日本の専門学校卒業の場合はその関連性がより厳しく審査されます。


申請に必要な書類としては
・在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
・写真(4㎝×3㎝)
・パスポートコピー
・在留カードコピー(資格変更の場合)
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・住民税の課税証明書・納税証明書(資格変更の場合)
・雇用契約書コピー
・大学等の卒業証明書
・勤務予定会社の登記事項証明書又は会社案内
・勤務予定会社の直近の決算書
などです。

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