改正古物営業法施行

こんにちは、岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

 

平成30年4月25日に「古物営業法の一部を改正する法律」が公布されましたが、その一部が10月24日に施行されました。
<参照>
「古物営業法一部改正のお知らせ(岡山県ホームぺージ)」
http://www.pref.okayama.jp/page/580274.html

 

それに伴い、現在許可を受けている古物商等の方が引き続き古物営業を営むために手続きが必要となります。

現在許可を受けている古物商・古物市場主の方(及び改正法の全面施行日の前日までに許可を受けた方)は、改正法が全面施行されるまでの間に”主たる営業所等の届出”を行わなければ許可が失効します。

つまり「この届出を行わず、そのまま営業を続けていると改正法の全面施行後は無許可営業になる」ということです。

引き続き古物営業を営もうとする方は、手続きが必要になります。怠ると事業を行うことができなくなる可能性があります。

 

当事務所では、上記の「主たる営業所等の届出」の書類作成・申請を代行致します<7,000円(税別)~>

 

その他、改正内容等は以下のとおりです。

 

〇営業制限の見直し

⇒「事前(3日前まで)に公安委員会へ日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても古物を受け取れるようになりました。」

<以前は、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、買受け等のために古物商以外の者から古物を受け取ることはできませんでした>

今までは禁止されていた場所でイベントを開催して古物の買取ができるようになったためビジネスチャンスが広がり、消費者にとっても古物を売却できる場所の選択肢が増えるため利便性が向上しました。営業所のない都道府県であっても仮設店舗の出店ができるので都道府県の枠を超えたビジネス展開も可能になります。

※仮設店舗→営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であって、容易に移転することができるものをいう。(例:催事場のブース、車両を駐車し店舗としている出店・屋台等)

 

〇簡易取消しの新設

⇒「古物商等の所在を確知できない等の場合に、公安委員会が官報に公告を行い、30日を経過しても申出がない場合には、許可を取り消すことができるようになりました。」

<以前は、古物商等が3月以上所在不明の場合、公安委員会が聴聞を実施して許可の取消しを行っていました>

多くの許可件数がある中で所在不明である古物商や、廃業後も返納されていない許可が、より簡易な手段で許可の取消しができるようになり、許可証の悪用が防止できるようになりました。また、住所・氏名等の変更を届け出なかった場合、気づかずに許可が取り消される可能性があるため、忘れ時にきちんとした届出が求められるようになります。

 

〇欠格事由の追加

⇒「新たに暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者を排除するため、許可の欠格事由が追加されました。」

<以前は、禁錮以上の刑や一部の財産犯の罰金刑に係る前科を有すること等を欠格事由として規定し、該当する者は許可を取得できませんでした>

 

今後、もう1つ施行が予定されているものがあります。(2020年4月24日までに施行予定:全面施行)

 

〇許可単位の見直し

⇒「主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で営業できるようになります。」

<現在は、営業所又は古物市場(以下「営業所等」といいます)が所在する都道府県ごとに古物営業許可を受ける必要があります。>

一度、本社などで許可を取得すれば、簡単な届出だけで他府県でも営業を行うことが可能になるため、全国展開で営業を行いたい古物商にとっては時間や費用のコスト削減等のメリットがでることになります。

※この許可単位の見直しは、施行日が未定のためいつからとなるのか注意が必要です。

 

古物商許可について不明な点などあれは、グラスルーツ行政書士事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

改正古物営業法施行
トップへ戻る