新型コロナウイルスの影響によるビザ(在留資格)申請の取扱いについて<5月30日>

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

新型コロナウイルス感染症の影響で、ビザ(在留資格)の取扱いも大きく影響を受けております。
ビザの取扱いについて様々な対応が出入国在留管理庁等より発表されておりますが、現段階での情報をまとめてみました。

尚、根拠となる情報をリンクしております。
詳細についてはそちらをご参照いただけたらと思います。

■在留カードの届出・申請の受付期間の延長
  ⇒在留カードの有効期間満了日が3月、4月、5月、6月、7月中である在留外国人対象
  ⇒資格変更、期間更新申請等について、満了日から3ケ月後まで申請・届出可能
   http://www.moj.go.jp/content/001319293.pdf

■在留カード受領期間の3ケ月延長
  ⇒資格変更、期間延長の審査結果の受領(在留カードの交付等)について、通常在留期間満了日から2ケ月後までを3ケ月延長
   http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf

■在留資格認定証明書の有効期限を6ケ月に延長
  ⇒通常は3ケ月間有効な在留資格認定証明書を、当面の間6ケ月間有効なものとして取り扱う。
  ⇒申請中の案件について、活動開始時期の変更希望が示された場合、受入機関の理由書のみを持って審査する。
  ⇒再入国出国中に在留期限を経過した方など、改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合、申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査する。
   ※上記3つについて、新型コロナウイルス感染症の影響により予定に変更があった方を広く対象とする。
   http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf
   http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf
   http://www.moj.go.jp/content/001319321.pdf

■在留資格認定証明書の交付見合わせ
  ⇒上陸拒否対象国については交付を見合わせ中、状況改善してからの申請を推奨
   http://www.moj.go.jp/content/001319473.pdf

■在留カードの代理受領について
  ⇒再入国許可(みなし再入国許可含む)により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は永住許可申請を行っていて、新型コロナウイルス感染症により再入国できない場合
  ⇒日本にいる親族又は受入機関の職員等が当該申請に係る在留カードの代理受領を可能とし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことを可能とする。
   http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf

■帰国困難者に対する取扱い
①「短期滞在」で在留中の方
  ⇒「短期滞在(90日)」の在留期間更新
②「技能実習」で在留中の方が、従前と同一の業務で就労希望の場合
  ⇒「特定活動(6ケ月・就労可)」への在留資格変更
③「留学」で在留中の方で、就労を希望する場合<令和2年1月1日以降に卒業した方が対象>
  ⇒「特定活動(6ケ月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更
④その他の在留資格で在留中の方<上記②③の方で就労を希望しない場合も含む>
  ⇒「特定活動(6ケ月・就労不可)」への在留資格変更
   ※上記①~④について、帰国できない事情が継続している場合は更新可能
   http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf
   http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf

■解雇、雇い止め、自宅待機等となった方
  ⇒現に有する在留資格のまま在留可能<資格外活動も可能(最長6ケ月)>
  ⇒上記のまま在留期限を迎える場合、就職活動目的の「特定活動」への資格変更<資格外活動も可能(最長6ケ月)>
   http://www.moj.go.jp/content/001319520.pdf

■技能実習生について
①本国へ帰国が困難な方
  ⇒「特定活動(6ケ月・就労可:従前と同一の業務の場合)」又は「特定活動(6ケ月・就労不可)」への資格変更
②技能検定等のの受検ができず次段階へ移行できない方
  ⇒受検・移行ができるまでの間「特定活動(4ケ月・就労可:従前と同一の受入機関及び業務))」への在留資格変更
③技能実習継続困難な方(解雇等)
  ⇒「特定活動(最大1年・就労可)」への資格変更
   ※但し、特定技能外国人の業務に必要な技能を身につけることを希望するなど一定の条件を満たす場合(特定技能1号への移行を前提、特定技能対象14分野)
④「特定技能1号」への移行準備が整っていない方<技能実習2号修了者>
  ⇒移行準備期間中、「特定技能(4ケ月・就労可)」への在留資格変更
⑤「技能実習3号」への移行希望の方
  ⇒優良な監理団体及び実習実施者であれば「技能実習3号」への資格変更
 <出入国在留管理庁:新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の 在留諸申請の取扱いについて>
  http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf

なお、外国人技能実習機構では、技能実習関係者から寄せられたビザ関係含めたよくあるQ&Aについて情報がありましたのでご覧ください。
 <外国人技能実習機構:新型コロナウイルス感染症に関するよくある質問について>
  https://www.otit.go.jp/files/user/200521-06.pdf

ご不明な点があれば当事務所までお問合せ下さい。

新型コロナウイルスの影響によるビザ(在留資格)申請の取扱いについて<5月30日>
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