新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


既にマスコミ等でも報道されているように法務省は、新型コロナウイルスの影響で、実習が困難になった技能実習生と受け入れが困難になった特定技能外国人に対し、新たな在留資格を与えて再就職の支援を行うことにしたようです。


その内容について出入国在留管理庁のホームページにも掲載されています。


<雇用維持支援について>http://www.moj.go.jp/content/001319050.pdf
<概要>http://www.moj.go.jp/content/001319049.pdf


それによると
『出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため,関係省庁と連携し,特定産業分野における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,「特定活動」の在留資格を許可し,外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行うこととしました。 』


【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等


【付与される在留資格・期間】
特定活動(就労可)・最大1年


【行うことができる活動】
 受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける活動


【要件】
ア 申請人が本特例措置により従事しようとする業務に係る報酬の額が,日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること


イ 申請人が,受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要な者に限る。)
  なお,製造業3分野(素形材産業分野,産業機械製造業分野,電気・電子情報関連産業分野)については,国内において,申請人が製造業各分野で対象となっている業務区分(職種)で勤務・実習中に解雇されたものに限られる。


ウ 受入れ機関が,申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける希 望があることを理解した上で,申請人の雇用を希望するものであること


エ 受入れ機関が,申請人を適正に受け入れることが見込まれること(在留外国 人(就労資格に限られず,資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実 績,出入国・労働関係法令の遵守等)


オ 受入れ機関が,申請人に対して特定技能に移行するために必要な技能等を身 に付けることなどについて指導,助言等を行うことのほか,在留中の日常生活 等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行 することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うことが見込まれること (注)支援については,例えば,受入れ機関が雇用する申請人が従前に所属していた監理団体や,特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関 において実施することも差し支えない。


カ 受入れ機関が,申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出入国在留管理局に速やかに報告することとしていること
となっています。


冒頭の文章をよく読むと「特定産業分野における再就職の支援」となっています。


特定産業分野といえば在留資格「特定技能」を受け入れ可能な分野として「生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行った上でなお、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」

と定義され、
(1)建設業
(2)造船・舶用工業
(3)自動車整備業
(4)航空業
(5)宿泊業
(6)介護
(7)ビルクリーニング
(8)農業
(9)漁業
(10)飲食料品製造業
(11)外食業
(12)素形材産業
(13)産業機械製造業
(14)電気電子情報関連産業
の14業種が指定されています。


ということは上記の14業種への再就職支援がされるということになるのではないかと想像されます。


詳細については出入国在留管理庁へ問い合わせが必要かと思います。

新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について
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