新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について(4月6日)

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


出入国在留管理庁のホームページに「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について」が4月6日付けで記載されていました。
http://www.moj.go.jp/content/001318472.pdf


1 現在在籍している教育機関において引き続き教育を受ける場合
  在留資格「留学」に係る在留期間更新許可を受け,引き続き教育を受ける活動を行うことが可能。
  ⇒ 専ら日本語教育を受ける場合は通常2年間の在留が認められるが,これを超えて更新可能。
  ⇒ 資格外活動許可を受けた場合は,原則として1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。


2 教育を受ける活動を行わない場合
  帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合は,在留資格「短期滞在(90日)」に係る在留資格変更許可を受け,引き続き本邦内に在留することが可能(就労不可)。
  ⇒ 帰国できない事情が継続している場合には,在留期間更新許可を受けることが可能。


3 卒業後の就職が決定している場合
  要件を満たせば,在留資格「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更が可能。


4 卒業後も引き続き本邦内において就職活動を行うことを希望する場合(大学,高等専門学校,専修学校専門課程を卒業した留学生に限る。)
  在留資格「特定活動」に係る在留資格変更許可を受け,卒業から1年間就職活動を行うことが可能。
  ⇒ 通常,就職活動を行う場合は卒業から1年間の在留が認められるが,これを超えて更新可能。
  ⇒ 資格外活動許可を受けた場合は,原則として1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について(4月6日)
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