本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


出入国在留管理庁は、ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人については,緊急避難措置として,在留や就労を認めることとしました。
また,難民認定申請者については,審査を迅速に行い,難民該当性が認められる場合には適切に難民認定し,難民該当性が認められない場合でも,上記と同様に緊急避難措置として,在留や就労を認めることとしました。


申請手続きについては以下のとおりです。


<対象者>
ミャンマー国籍を有する方又はミャンマーに常居所を有する外国籍の方で,ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望する方


(注)現在有している在留資格に基づく活動を継続している方は,本措置に係る在留資格変更許可申請を行う必要はなく,現在有している在留資格で引き続き在留できます。


<措置内容>
現在有している在留資格に基づく活動が満了した方(※1)については,原則として「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能です(※2)。


また,特定産業分野(介護・農業等の14分野)での就労を希望する場合,「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請も可能です。詳しくはこちらを御確認下さい。


※1 「活動が満了した方」とは,例えば,雇用契約期間が満了した方,技能実習を修了した方,教育機関を卒業・修了した方などが該当します。
※2 ミャンマーにおける情勢が改善されていないと認められる場合には,在留期間更新許可申請が可能です。


詳細は下記をご覧ください
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00036.html

本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置
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