本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


11月20日に出入国在留管理庁のホームページに「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について」という情報が掲載されました。


これは「本邦の大学等を卒業又は修了した留学生による起業活動を促進するため,本邦の大学等を卒業又は修了した留学生が,卒業又は修了後等も引き続き起業活動を行うことを希望する場合,在留資格「特定活動」による最長2年間の在留を認める」という制度です。


この制度ができた背景としては、令和2年7月17日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2020」等において,外国人留学生による我が国での起業の円滑化を実現すべきことが盛り込まれたことを受け,今般,一定の要件の下に,本邦の大学等を卒業又は修了した留学生等に起業活動のため最長2年間の在留を認める新たな「特定活動」を措置することとした、というものがあってこの制度ができたようです。


但し、対象となる外国人というのが



・「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校
または
・「スーパーグローバル大学創生支援事業」の採択校
を卒業又は修了した留学生
・在学中から起業活動を行っていて
・卒業又は修了後も引き続き起業活動を行おうとする場合

・卒業大学等からの推薦や支援等の一定の要件を満たすこと


または



・本邦の大学等を卒業又は修了した留学生

・卒業又は修了後に引き続き本邦に在留して
・外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用していたものの起業に至らなかった場合に,地方公共団体等による推薦や支援等の一定の要件を満たすこと


ということが前提となっています。かなりハードルが高い印象を受けます。


日本の専門学校卒の方は対象になっていないようですね。はたして対象となる方がどれくらいいるのか???


しかし制度としてできたことは一歩前進といえるかもしれないですね。

 

制度の詳細については下記をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00131.html
http://www.moj.go.jp/content/001333195.pdf

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本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について
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