株式会社設立「機関」について

岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

 

今回も株式会社設立について書きたいと思います。

 

株式会社に必要なものとして「機関」というものがあります。

すべての株式会社には「株主総会」「取締役」が必要です。その他の機関については定款で定めて設置する任意的機関というものになります。言い方をかえれば会社の実態に応じて機関を柔軟に設定できるということです。

株式会社には以下のような機関があります。

 

「株主総会」・・・すべての株式会社で設置必要

「取締役」・・・・すべての会社で最低1名は必要<取締役会を設置する株式会社は3名以上必要>

「取締役会」・・・非公開会社(株式譲渡制限会社)では任意設置<※公開会社では必ず設置>

「監査役」・・・・非公開会社(株式譲渡制限会社)では任意設置<※取締役会を設置する会社では原則設置>

「監査役会」・・・大会社(非公開会社、委員会設置会社を除く)では必ず設置。<※取締役会を設置しない場合には設置できない>

「会計参与」・・・すべての株式会社で任意設置。<※大会社以外の非公開会社が取締役会を設置する場合、会計参与を設置することで監査役に代えることができる>

などです。

 

※大会社・・・資本金5億円以上又は負債が200億円以上の会社
大会社以外・・・資本金が5億円未満。

 

ほかにも「指名委員会等設置会社」「監査等委員会設置会社」などもありますが、まだ一般的に設置している会社は少ないので割愛いたします。

 

実情に応じて組み合わせができるのですが、一定の場合について特別の規律が設けられているものがあります。

どんな株式会社をつくるのか、ぜひ事前にご相談いただければ的確なアドバイスをさせていただきます。

株式会社設立「機関」について
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