永住ビザ

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


今回は「永住ビザ」について書きたいと思います。


永住ビザとは、既に日本国内にいる中長期在留外国人又は出生等によって日本での永住を望む方が申請するビザとなります。


永住ビザになると
・ビザ更新が不要になりビザ取得の必要がなくなる
・ビザ更新時の不許可になる不安から解放される
・仕事の業種や場所といった就労制限がなくなる
・銀行の信用度が高まり、家や車などのローンが組みやすくなる

といったメリットがあります。


国籍は外国籍のままなのでパスポートは外国のままであったり退去強制制度の適用は受けたままになります。


永住は国籍は外国籍のままですがそのまま日本に住める権利を持てますが、日本人ではないため日本人としての権利をすべて取得できるわけではないということになります。(逆にいうと、帰化は外国籍の権利はすべて放棄し、日本人としての権利をすべて取得できる、ということになります)


主な取得の要件としては
・素行が善良であること
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
・一定期間継続して日本に在留していること
・10年以上継続して本邦に在留している
・留学資格で入国した場合は10年以上の在留期間のうち就労資格で5年以上在留していること
・定住者の資格を有する方は引き続き5年以上日本に在留していること
・日本人、永住者の配偶者の方は、結婚後3年以上日本に在留していること
(海外で結婚していた場合は、婚姻後3年が経過しかつ日本で1年以上在留していること)
・現に有する在留資格で最高の在留期間を取得していること
となります。


主な必要書類としては
・永住許可申請書
・写真(4㎝×3㎝)
・住民票
・職業を証明する資料(在職証明書、法人の登記簿謄本)
・所得を証明する資料(住民税の課税・納税証明書)
・資産を証明する資料(預金通帳のコピー、不動産の登記簿謄本)
・身分関係を証明する資料(戸籍謄本など)
・身元保証書(保証人の職業、所得を証明する資料も必要。)
・身元保証人の住民票
・申請理由書
・出生証明書(子供の申請の場合)
といったものになります。


なかなか永住ビザを取れないケースとしては
・日本人と結婚しているが年齢差が大きい場合(偽装結婚を疑われる)
・日本人側の収入が少ない(安定的・継続的に生活できる見込みが疑われる)
などがあります。

許可を受けるためにはそうではないという立証をする書類をきっちりと揃える必要があります。


家族で永住申請ができる場合があります。
本人である人が単独で永住要件を満たしていればその家族が永住者の配偶者等のビザの要件を満たしていれば家族全員での申請も可能です。


ちなみに永住ビザの場合、標準処理期間は4ケ月となっています。

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