永住ビザ

永住ビザ申請 岡山

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


長い期間、日本に在留している外国人の方は日本で永住できる「永住ビザ」を取りたいと思っている方も少なからずいらっしゃると思います。


永住ビザ(在留資格「永住」)を取得すると


・ビザを取得する必要がなくなる(在留資格の更新が不要になる)
・ビザ更新時の不許可になる心配から解放される
・就労制限がなくなる(仕事の業種・場所の制限がなくなる)
・銀行などの信用度が高まる(家や車などのローンが組みやすくなる)


といったメリットがあります。


なお、永住は帰化と違い日本国籍は取得できないので選挙権はありません。
(逆に帰化は日本国籍取得の代わりに母国の国籍を放棄しなければなりません)


永住ビザ取得の要件ですが


・素行が善良であること
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
・一定期間継続して日本に在留していること
・10年以上継続して本邦に在留している
・留学資格で入国した場合は10年以上の在留期間のうち就労資格で5年以上在留していること
・定住者の資格を有する方は引き続き5年以上日本に在留していること
・日本人、永住者の配偶者の方は、結婚後3年以上日本に在留していること
(海外で結婚していた場合は、婚姻後3年が経過しかつ日本で1年以上在留していること)
・現に有する在留資格で最高の在留期間を取得していること
(2012年7月9日以降、最長の年数が5年となりますが、現在3年の在留期間の方でも永住許可の可能性があります)


なとといったものを満たす必要があります。


必要な書類としては


・永住許可申請書
・写真(4㎝×3㎝)
・住民票
・職業を証明する資料(在職証明書、法人の登記簿謄本)
・所得を証明する資料(住民税の課税・納税証明書)
・資産を証明する資料(預金通帳のコピー、不動産の登記簿謄本)
・身分関係を証明する資料(戸籍謄本など)
・身元保証書(保証人の職業、所得を証明する資料も必要。)
・身元保証人の住民票
・申請理由書
・出生証明書(子供の申請の場合)


などといったものが必要になってきます。


永住ビザは国籍を変えることなく日本での活動の幅を広げることができる在留資格になります。


しかしその取得のためには細かな審査が行われ、かつその申請には日本人または永住者の身元保証人も必要でありしっかりと準備して申請を行う必要があります。


当事務所では永住ビザ申請のサポートを行っておりますので、ぜひともお気軽にお問合せいただければと思います。

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