特定技能の本国での手続き

岡山のビザ申請取次行政書士の田口です。

最近、特定技能のビザ申請に関する問い合わせ・相談、手続きが増えてます。

入管への申請時や申請後、申請人の本国での許可等、本国において必要な手続(送出手続)が必要な国があります。

それぞれの国ごとにその内容が異なるので、申請の国籍にあわせた対応が必要になります。

例えば、ベトナム・インドネシア・ミャンマーでは以下のような手続きが必要です。(2022年8月30日現在)

【ベトナム】
〇本国から新たに受け入れる場合
・受入機関はベトナム労働・傷病兵・社会問題省 海外労働管理局(DOLAB)から認定を受けた送出機関との労働者提供契約の締結・承認が必要。
・申請者は送出機関を通じてDOLABから推薦者表の承認・発行が必要。
〇日本在住の方を受け入れる場合
・申請人は駐日ベトナム大使館から推薦者表の承認・発行が必要

【インドネシア】
〇本国から新たに受け入れる場合
・受入機関は、インドネシア政府が管理する労働市場情報システム(IPKOL)へ登録することが強く求められている
・申請人は、インドネシア政府が管理する海外労働者管理サービスシステム(SISKOTKLN) へ登録し、移住労働者表(E-KTKLN)の発行が必要
〇日本在住の方を受け入れる場合
・申請人は、SISKOTKLNへ登録し、E-KTKLNの発行が必要。その後駐日インドネシア大使館に海外労働者手続(届出)を行う

【ミャンマー】
〇本国から新たに受け入れる場合
・受入機関は、ミャンマー政府認定の送出機関を通じて雇用契約を締結することが必要
・申請人は、ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に申請し海外労働身分証明カード(OWIC)を発行
〇日本在住の方を受け入れる場合
・申請人は、雇用契約を締結後、駐日ミャンマー大使館においてパスポートの(更新)申請を行う

ほかにも、カンボジア・ネパール・フィリピン・タイ・モンゴル・ウズベキスタン・スリランカ・インド・バングラデシュも手続きが必要です。

入管のホームページには、その国ごとの手続の説明がされており、随時更新されています。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00021.html

フローチャートや手続の解説、Q&Aまである国もあります。

特定技能の在留資格申請の際は必ずチェックしてみてください。

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