特定技能制度の改正

こんにちは、岡山の在留資格申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
2022年8月30日に特定技能制度の大きな改正が発表されました。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/03_00027.html

 

改正のポイントとしては

①業務区分の統合(製造業分野、建設分野)

製造業分野(3分野⇒1分野へ)
⇒「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」(19区分⇒3区分へ)
「機械金属加工」
⇒・鋳造 ・鉄工 ・塗装 ・ダイカスト ・機械加工・電気機器組立 ・金属プレス加工 ・仕上げ ・機械検査・工場板金 ・プラスチック成形 ・機械保全 ・鍛造・溶接 ・工業包装
「電気電子機器組立」
⇒・機械加工 ・プリント配線板製造 ・仕上げ ・機械検査・プラスチック成形 ・機械保全 ・電気機器組立 ・工業包装・電子機器組立
「金属表面処理」
・めっき・アルミニウム陽極酸化処理

建設分野(19区分⇒3区分へ)
「土木」
⇒コンクリート圧送、とび、建設機械施工、塗装など
「建築」
⇒建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき、左官、内装仕上げ、塗装、防水施工など
「ライフライン・設備」
⇒配管、保温保冷、電気通信、電気工事など

 

②技能実習2号から特定技能への移行の円滑化(宿泊分野、漁業分野、飲食料品製造業分野)
・「宿泊職種(接客・衛生管理作業)」
・「非加熱性水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業、生食用食品製造作業)」
・「漁船漁業職種(棒受網漁業作業)」
を修了した者について、関連する分野に試験免除で移行可に。

 

③法改正による「分解整備」から「特定整備」への変更に伴う業務範囲の変更(自動車整備分野)
・特定技能外国人が従事する業務についても「特定整備」に変更
・自動車板金塗装作業を念頭に「特定整備に付随する業務」を業務範囲に追加

 

④特定技能所属機関に対して特に課す条件の緩和(農業分野)
・農業経営を継承する場合や、事業を法人化する場合においても、「労務管理に関する業務に従事した経験」などで「これに準ずる経験」として要件として認め、特定技能外国人の受入れを可能に

 

⑤日本語試験の追加に係る規定の整備(全分野)
・特定技能外国人の日本語能力を測る試験として「国際交流基金日本語基礎テスト」及び「日本語能力試験(N4以上)」以外の日本語試験が追加できるよう規定を整備

 

あわせて運用要領も変更されました。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001379079.pdf

一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる(過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない)機関については必要書類の提出の簡素化が図られました。

今回の改正では特定技能制度の使い勝手が上がり、受入機関・外国人にとってもメリットが拡大したと言えます。

特定技能制度の改正
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