産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業とは他人から委託を受けて、他人の産業廃棄物を中間処理場や最終処分場まで運搬する事業のことです。

他人から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を行う者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所政令市は市長)の許可を受けなければなりません。

〇産業廃棄物とは?
産業廃棄物は全ての事業活動によって生じたものです。以下の20種類のもの並びに輸入された廃棄物をいいます。
・燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリ
-トくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、
動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、
上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えば、コンクリート固形化物)
※これら以外のものは一般廃棄物です。

 

〇特別管理産業廃棄物とは?
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものです。
・廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃石綿等、有害産業廃棄物
特別管理産業廃棄物は、保管・運搬・処分に際して通常の産業廃棄物よりも厳格な基準が定められています。

〇産業廃棄物収集運搬の許可とは?
①産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合
→排出地と中間(最終)処分地の属する許認可庁両方の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。
②自社内で一時保管を行う場合
→積み替え保管の許可が必要です。
③建設廃材の運搬について建築物の解体(新築)工事と、その工事により発生した廃棄物の運搬業務を合わせて
請ける場合
→元請けでなければ自社物の運搬とならず、産廃収集運搬の許可が必要です。

 

〇産業廃棄物収集運搬業許可の要件
1.欠格要件に該当しないこと
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・当該法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から
5年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・法人で暴力団員等がその事業活動を支配する者
2.講習会の終了
(財)日本産業廃棄物処理センターが実施する「産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関する講習会」を受講して
修了証を取得する必要があります。法人の場合は代表者又は役員、個人の場合は事業主の受講が必要です。
3.経理的基礎
産業廃棄物の収取運搬を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
4.施設
・産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れる恐れのない運搬車、運搬容器などの運夫案施設を有すること。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する必要があります。
・積替保管を行う場合は、産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透・悪臭飛散しないように必要な措置を講じた施設があること。

 

〇産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間
許可の有効期間は5年です。引き続き産業廃棄物収集運搬業を営もうとする場合は、更新申請が必要です。
更新手続きは有効期間満了日の3ケ月前からできます。

 

〇許可申請の流れ
・都道府県知事認定講習会の受講

・申請書の作成

・申請の予約(状況により予約が1ケ月以上先になることがあります)

・申請

・審査(標準処理期間は申請受理後60日です)

・許可

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