留学生で学校卒業までに就職が決まらなかった場合

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


日本に留学した外国人の方で引き続き日本で就職して就労したいと思っている方も多いのではないでしょうか。


日本の大学や専門学校を卒業した方が就労で在留資格を取得する際は「技術・人文知識・国際業務」又は「特定技能」のどちらかになる場合が多いかと思います。


しかし、留学期間中に就職先が見つからないケースもあります。卒業してしまうと留学生ではなくなるので在留資格を変更する必要があります。


「留学」から「特定活動」への在留資格変更です。この変更には原則、卒業した学校からの推薦状が必要です。


在留資格を変更することで卒業後6ケ月間は就職活動が継続できます。その間に就職先が決まらなければ1回だけ6ケ月の更新が可能です。最大で1年間の在留は可能になります。


アルバイトについてはこの「特定活動」で就職活動をしている時はアルバイト可能です。但し週28時間以内なので注意が必要です。


ちなみに日本語学校を卒業した方で特定技能試験に合格&日本語能力がN4以上、又は母国の大学を卒業していれば日本での就労は可能です。


ただ、就職活動のための在留資格「特定活動」への変更は認められていないので卒業までに就職先を決めることが重要です。


当事務所では、日本で就労を希望する留学生の方をサポートしますので、お気軽にお問合せいただければと思います。

留学生で学校卒業までに就職が決まらなかった場合
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