留学生をアルバイトで雇用する際の注意点

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


アルバイトをしてもらう際に外国人留学生から応募があることもあろうかと思います。


日本人の学生と違っていくつかの点に気をつけなければならないことがありますのでご説明いたします。


まずは、入管から「資格外活動許可」を得ているかどうかの確認が必要です。


採用前に、外国人留学生が持っている在留カードを確認してください。在留カードの裏面右下の資格外活動許可欄に「許可」と書かれているかどうかをチェックしてください。


「許可」と書かれていればアルバイト可能です。書かれていなければアルバイトは違法になります。雇う側にも責任が生じてしまうので注意してください。


「許可」と書かれていればアルバイトは可能ですが、外国人留学生のアルバイトは時間制限があります。


原則、週28時間以内に制限されています。


この28時間というのは1社あたりの上限ではなくすべてのアルバイト時間の合計です。2社以上掛け持ちしていてもその合計時間が週28時間を超えてしまうと違法となります。


但し、学校の長期休業中(夏休みなど)の時は1日8時間まで可能です。週でいうと40時間まで可能です。日本人同様労働基準法が適用されるので週40時間が上限となります。


それから就労できない業種などがあります。風俗営業を行っているパチンコ店、麻雀店、照度10ルクス以下のバーや喫茶店、キャパレー、ホステス・ホストのいる飲食業、風営法で風俗営業とされているところです。


尚、アルバイトとして外国人留学生を雇用したらハローワークに「外国人雇用状況届出書」を提出(雇用保険に加入する場合は「雇用保険被保険者資格取得届」に必要事項を記入)しなければならないので忘れないようにしてください。


外国人留学生の雇用で何かご不明な点があればお気軽に当事務所までお問合せいただければと思います。

留学生をアルバイトで雇用する際の注意点
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