留学生の在留資格変更申請

 こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


 先日、今年初の入管申請のために出入国在留管理局岡山出張所へ行きました。留学生の方の在留資格変更申請のためです。


 この時期になると留学生で日本に就職が内定した方の在留資格変更申請をいくつかご依頼いただきます。


 多くの留学生の方は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格になりますが、学校で学んだ内容と就職先での業務内容が一致しないと許可が下りませんので、企業の方は内定を出す前に十分に業務内容の検討が必要です。


 またここ最近は留学生の方が資格外活動(アルバイト)の制限時間をオーバーした際の追加資料を提出しなければならないケースが増えてきているようです。


 昨年もかなり苦労して変更許可を得ましたが、今年はそういうことにならないようにスムーズ許可が下りることを祈るばかりです。

留学生の在留資格変更申請
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