研修目的での現地採用社員の呼び寄せ

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


製造業を営んでいて東南アジアに現地子会社のある企業から、現地採用社員を日本に呼び寄せて日本での仕事の仕方や技術を学んでもらうための研修をしたいがどうしたらよいかという問い合わせがありました。


このような場合、研修の内容が実務研修か非実務研修なのかによって方法が異なります。


実務研修の場合ですが、実務研修とは研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供過程の一部を構成する研修となります。


「商品の生産」「商品の販売」「対価を得て役務を提供する」ような業務で、例えば工場のラインで実際に作業を行い、その作業での対象物が企業の商品として販売されるようなケースが実務研修にあたります。


非実務研修の場合は、講義や見学などによる研修で実務研修を含まない研修となります。


例えば実際に商品と同じものを生産する場合でも、その過程で使用する材料や作業場所が生産ラインとは別の場所にあり、その対象物が商品として販売されないケースがあたります。


その研修内容が「実務研修」であれば在留資格「技能実習」、「非実務研修」であれば在留資格「研修」に該当します。


「技能実習」の場合、「企業単独型」と「団体監理型」の2つがあります。


企業規模でいうと中堅~大企業は「企業単独型」、小企業であれば「団体監理型」を利用するケースが多いです。


「企業単独型」はすべて自社内で完結しますが、「団体監理型」は事業協同組合への加盟や管理費などのコストがかかります。


なお「実務研修」と「非実務研修」の見極めは非常に難しく、自社のみで判断するのはリスクがあります。


予め出入国在留管理局または専門家である入管申請取次行政書士等に相談されることをおすすめいたします。


当事務所でも相談を承りますので気軽にご連絡いただけたらと思います。

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