経済連携協定に基づく介護職の受け入れ

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


人材不足が恒常化している介護業界ですが、現在、EPAによる外国人材の受け入れを進めています。


EPAとはEconomicPartnershipAgreementの略であり、「経済連携協定」のことです。


多国間の貿易自由化を補完するために、国・地域を限定して貿易障壁を撤廃し、「モノ・ヒト・カネ・サービス」といったさまざまなことを移動促進させるためのもので、日本はさまざまな国と締結しています。


日本では、経済連携協定(EPA)に基づき、「外国人介護福祉士」候補者の受け入れを行っています。


EPAの元、各来日者が介護施設で就労・研修をして日本の介護福祉士資格の取得を目指す、という形です。対象としている受け入れ国は、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3ケ国です。


これは、日本とインドネシア・フィリピン・ベトナムの経済連携を強化するという観点から特例的に行っています。


EPAで介護として受け入れが開始されたのはインドネシアからは平成20年度、フィリピンからは平成21年度、ベトナムからは平成26年度からです。


現地の看護師資格を持ち実務経験を積んだ方や介護士認定を受けた又は看護学校を卒業した方等が対象で入国前研修で日本語等の研修を受けた後に、介護福祉士候補者として入国します。

入国後研修で日本語等を学んだ後に在留資格「特定活動(EPA)」で介護施設・病院で就労・研修を行います。

介護福祉士の資格取得には実務経験3年以上が必要なため来日4年目で介護福祉士試験を受験します。合格した場合は引き続き「特定活動」で就労可能です。

不合格の場合は翌年再度受験が可能ですが、そこで不合格となった場合は帰国することになります。


「特定活動(EPA)」は配偶者や子どもを「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることが可能なので家族と一緒に生活もできます。


ただ、介護福祉士の試験は日本語なので合格するにはかなりハードルが高いのが難点です。


現在は介護職で就労できる在留資格として「介護」「技能実習」「特定技能」も存在します。

介護福祉士の資格を取得できればそのまま引き続き就労できる道もあります。


詳しく中身を知りたいという方はぜひとも当事務所にお問合せいただければと思います。

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