翻訳・通訳職の日本での就労

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


外国人の方が日本で就労する際、翻訳・通訳として就労することがあります。


その場合は在留資格「技術・人文知識・国際業務」によって就労するケースになるかと思います。


翻訳・通訳業務で在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、基本的に翻訳通訳業務を行うために3年間の翻訳通訳者としての実績が必要となります。


この実績とは、正社員や契約社員である必要がありアルバイトは含みません。そしてこの実績の証明には在職証明書などが必要になってきます。


ただし、大学や短期大学を卒業して学士や短期大学士を取得している外国人に対しては、この3年の実績が免除されます。


しかし日本の専門学校のみを卒業して専門士をもっている外国人に関しては、基本的に翻訳通訳業務をさせるには3年の実績は必要となります。


ただ専門学校としても履修科目の中に翻訳や通訳といった授業がある学校もあり、そういった場合は3年の実績がなくても就労ビザを取得できる場合があります。


単に専門学校で日本語又は翻訳・通訳しようとする言葉に関する勉強をしただけでは、専門士等の称号を有しても、在留資格上の学歴要件を満たすと判断されない可能性が高いので注意が必要です。


翻訳・通訳業務で在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するために必ずしも日本語能力が必要というわけではありません。


しかし実際に行ってもらう業務によっては日本語能力があることが必要になります。


日本語が全くできないのにも関わらず、翻訳通訳業務で入国管理局に申請したとしても審査官には疑義が残ります。そのような場合は、翻訳通訳であったとしても不許可になる可能性があります。


そして翻訳通訳業務は、原則母国語に限られます。


仮に非英語圏出身の方で英語が得意だとしてもそのことだけを理由として英語の翻訳通訳者として必ず在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できるかというとそうではありません。


学校の履修科目に英語の科目等があれば問題はないですが、TOEICのスコアだけをもって翻訳通訳で在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請し、その許可は最終的に入国管理局の審査官の判断ですがハードルは高いと思われます。


翻訳・通訳職の日本での就労について、当事務所までお気軽の問い合わせいただければと思います。

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