農地転用

岡山 農地転用

〇農地転用とは?
農地を住宅などの建物敷地や駐車場、資材置き場などに用途を転換することをいいます。
農地を農地以外の用途に利用するためには許可または届出が必要です。


①都市計画法上の市街化区域の場合での農地転用
申請・・・・届出(転用に着手する前)
申請地・・・農業委員会
※1000㎡以上で建築物を伴う場合は都市計画法に基づく開発許可が必要。開発許可後の転用届出になります。
②都市計画法上の市街化調整区域の場合での農地転用
申請・・・・許可
申請地・・・対象地が4haを超えている場合 → 農林水産大臣(窓口は岡山県農村振興課)
対象地が4ha以下の場合 →農業委員会または市町村長
※農地の場所によっては農業用施設、農家住宅、分家住宅、社会福祉施設等一定の目的のもの以外は転用が
認められない場合があります。
③農業用倉庫等への農地転用
申請・・・・・届出(自己の耕作農地で200㎡未満について耕作者自身が農業用倉庫を建築する場合)
申請地・・・・農業委員会
④農地改良の許可申請等
農地の所有者や耕作者が田に盛土をして畑にするなどの農地改良を行う場合
・軽微なもの(面積1000㎡以内、高さ1m以下、期間3ケ月以内)・・・届出
・それ以外は一時転用の許可(市街化は一時転用の届出)が必要
申請地・・・農業委員会

 

〇農地転用に際して、転用の形態による違いは?
農地所有者が本人で転用・・・・第4条申請
他人の農地を取得または借り入れて転用する・・・・第5条申請

 

〇農地法第4条・5条許可の流れ(岡山市の場合)
・申請書提出/受付    農業委員会窓口 (通常毎月25日締め切り)

・申請内容の審査     農業委員会総会 (通常毎月18日)

・岡山県農業会議へ諮問     30a超の許可の際は諮問・答申手続き必要(毎月通常28日)

・許可書の交付      総会の翌日以降又は諮問日の翌日以降

 

〇農用地(農振)除外申請とは?
農用地区域内の農地を転用する場合に必要な申請です。
転用を希望する農地を、農用地区域(青地)から除外しなければ、農地転用の申請が出来ません。
除外が認められるには、他に土地を所有していないため家を建てる土地がない、青地の土地でなければ事業を行うことが出来ない、自宅に駐車場がなく、青地の土地以外に駐車場所がない、さらに、周辺農地に対する影響が軽微である、等の厳しい要件を満たしていることが必要となります。
また、農用地除外申請は、「農振計画の変更手続」を経なければ申請出来ません。
「農振計画の変更手続」は約4~6カ月の期間を要し、各市町村では年2回ほどしか受け付けていません。
申請書の作成は、第3条許可申請や第4・5条許可申請と同様の業務となります。

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