こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
今回は「配偶者ビザ」について書きたいと思います。
配偶者ビザとは、正式には「日本人の配偶者等」という名称です。外国人の方が日本人と結婚して日本で住む場合に必要なビザとなります。
日本だけでなく相手国でも婚姻が成立する必要があります。また婚姻がビザ目的の偽装結婚でなく、その真実性を証明する必要があります。
また、日本人の子として出生した人もこのビザになりますが、日本人の実子であることが条件です。
例えば、申請人本人が出生した時に父母どちらかが日本国籍でその後日本国籍を離脱した場合は対象となります。
しかし、申請人本人の出生後に父母どちらかが帰化などにより日本国籍を取得した場合は対象になりません。
基本的に実子であることが条件ですが、嫡出子や認知された嫡出子は対象となります。
そして未成年などで扶養を受ける場合は扶養者によって生計を立てられることが要件となります。
加えて、日本人の特別養子が申請できる場合もあります。この特別養子は、養子が実親との親子関係を切り、養親が養子を実子と同じ扱いとして6歳未満で行う養子縁組となります。
養親からの扶養を受けることが要件となり、扶養者に扶養能力があることが必要です。
必要書類としては
・在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請
・配偶者(日本人)の戸籍謄本
・本国で発行された結婚証明書
・配偶者(日本人)の住民税の課税証明書・納税証明書
・配偶者(日本人)の身元保証書
・日本人の方の世帯全員の記載ある住民票
・スナップ写真(夫婦で写っているもの)
などです。
申請人が日本人の実子の場合は
・出生を証明する書類(出生届受理証明書、認知届受理証明書、出生証明書等)
申請人が特別養子の場合は
・特別養子縁組届受理証明書
・日本の家庭裁判所発行の養子縁組にかかり審判書謄本及び確定証明書
といったものになります。
他にも出入国在留管理庁から追加の書類を求めらることも多く、申請書類の準備はかなり手間暇がかかることが多いです。