離婚定住

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


日本に住む外国人の方が離婚した際、引き続き日本に在留したいと思っても在留できない場合があります。


在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの在留資格は法律上の配偶者であることが要件となっています。


しかし、こうした在留資格の方が離婚すると法律上の配偶者でなくなり在留資格の要件を満たさなくなります。


離婚した場合すぐに日本を出国しなければならないことはありませんが、離婚後その状態が6ケ月以上続くと在留資格が取り消される事由に該当することになります。


よって配偶者であった外国人が引き続き日本に在留を希望する場合は他の在留資格へ変更する必要が出てきます。


通常はこのような場合は在留資格「定住者」に在留資格変更をすることになります。


但し、すべて変更許可されるということではなく個々のケースで審査・検討されることになります。


・定職があり、公的援助なしに生計を維持している
・日本滞在期間が長く、日本での生活基盤がある
・前の配偶者との婚姻期間が一定以上ある
・養育している日本人実子がいる
といった場合はプラス評価されますが、


・前配偶者との婚姻期間が短い
・日本の滞在期間が短い
・有罪判決などの法令違反がある
ような場合はマイナスに評価されます。


なお、「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザや永住ビザをお持ちの方は離婚してもその在留資格に影響は基本的にはありません。


離婚定住に関してご不明な点があれば、当事務所にお気軽にお問合せいただければと思います。

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