高度専門職ビザ

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


法務省が定める在留資格の中に「高度専門職」というものがあります。


このビザは、日本経済や社会に活力を与え、国際競争力の強化などに大きく貢献することを期待される高度人材と呼ばれる優秀な外国人を日本に呼び込み、日本国内の活性化を目指すべく創設された在留資格です。


外国人の学歴、職歴、年収などを点数化して高度な専門知識や技術を持つ人材の受け入れを判断する基準となる「高度人材ポイント制」を導入しています。

そのポイントが70点以上の外国人を「高度人材」として認定しています。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_06_leaflet.pdf


高度専門職ビザは、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」に分かれており、「高度専門職」は活動内容によってイ・ロ・ハと3つに分類されています。


・高度専門職1号イ→高度な学術研究活動「研究」「教授」「教育」など
・高度専門職1号ロ→高度な専門・技術活動「技術・人文知識」「法律・会計業務」「企業内転勤」など
・高度専門職1号ハ→高度な経営管理活動「経営・管理」など


そして「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」を持って3年以上在留した者に付与されます。


この「高度専門職」ビザには以下のような優遇措置が認められています。
1.複合的な在留活動の許容(許可された活動以外の活動をすることができるようになる)
2.「5年」の在留期間の付与
3.在留歴に係る永住許可要件の緩和(高度人材としての活動3年間又は高度人材ポイント80点以上で高度人材としての活動1年間)
4.配偶者の就労
5.親の帯同(世帯年収800万円以上など一定の要件が必要です)
6.家事使用人の帯同が可能(世帯年収1000万円以上、月額20万円以上の報酬など一定の要件が必要です)
7.入国・在留手続きの優先処理


高度専門職1号で3年以上活動を行うと高度専門職2号になることができますが、
1.高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことが可能になる
2.在留期間が無期限になる
という優遇措置を受けられるようになります。


高度専門職ビザについて詳しいことを聞きたい方は、当事務所までお気軽のお問合せいただければと思います。

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