2022年4月より「定住者(連れ子など)」の呼び寄せ対象は18歳未満に

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


出入国在留管理庁のホームページ内の在留資格認定証明交付申請の「在留資格「定住者」(例:日系3世)の場合」に以下のような記載がされました。


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 成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け,定住者告示(※)6号各号に規定する「未成年」については,現行の20歳未満から18歳未満に変更になり,令和4年4月1日から実施されます。
 同日以降,18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に在留資格「定住者」で入国することができなくなりますので,現在,17歳以上の方で「未成年・未婚の実子」として本邦への入国をお考えの方は,2021年12月末までを目安として,時間に余裕をもって在留資格認定証明書交付申請をすることをお勧めします。
  なお,既に「定住者」の在留資格をお持ちで再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国している方への影響はありません。
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いずれは呼び寄せたいと思っていた方は早急に申請を行う必要があります。


物理的に申請が間に合わない、という方でも別の方法で呼び寄せができる可能性があるかもしれません。


専門家である申請取次行政書士に相談いただけらたと思います。


当事務所でもご相談を受け付けてますのでお気軽にご連絡ください。

2022年4月より「定住者(連れ子など)」の呼び寄せ対象は18歳未満に
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