こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
以前、在留資格「短期滞在」の方が在留資格「興行」への在留資格変更をしたいということでその手続きをさせていただきました。
外国人の招聘元の会社の依頼により在留資格認定証明書交付申請を行っていたのですが、その外国人が在留資格「短期滞在」で日本に来ていたこともあり、外国人が帰国しないまま日本にいる間に資格変更できないか?という依頼でした。
結果的にはその外国人本人が日本に在留中に在留資格認定証明書が交付されたので、その認定証明書とあわせてしっかりとした添付書類も準備して在留資格変更申請の手続きを行い、なんとか無事資格変更ができました。
「短期滞在」から「他の在留資格」への変更申請については以下のように言われています。
・在留資格認定証明書の交付を受けて日本に上陸しようとする外国人本人が、日本に(たまたま)「短期滞在」の在留資格で滞在している場合は、その外国人本人も同証明書の交付申請が可能。
・その外国人本人が日本に適法に滞在している間に同証明書の交付を受けた場合は、いったん日本から出国しなくても、同証明書を添付して申請すれば「短期滞在」から他の在留資格への資格変更が認められる。
但し『やむを得ない特別の事情がなければ許可されない』とされています。
その『やむを得ない特別の事情』とは何なのか?ですが、例えば
〇告示外定住又は告示外特定活動への変更申請(人道上の観点等から日本在留を認めるべき必要性)
ex.老親扶養
〇日本人の配偶者等又は永住者等の配偶者への変更申請
ex.以前にも留学等で日本在留歴があり、配偶者とも以前から交際があった外国人が婚約者として「短期滞在」で上陸し、在留期間中に婚姻手続きをしたような場合
〇就労系の在留資格で日本在留を望む外国人が「短期滞在」の在留資格で適法に日本在留中に在留資格認定証明書を得て、同証明書を添付して就労系在留資格への変更申請を行った場合「やむを得ない特別な事情」があるとして許可される
などといったことが該当するようです。
原則としては「短期滞在」から他の在留資格への資格変更はできないものとされていますので、必ずできるというものではないということを認識ておくことが必要かと思います。