建設業許可申請

岡山 建設業許可申請

建設業許可は「建設工事の適正な施工の確保(手抜き工事や粗雑工事を未然に防ぐ)」と「発注者の保護(施工工事の完成を確保する)」を目的としています。
よって個人・法人を問わず、業として建設工事の完成を請け負い、1件の請負代金が500万円以上の工事(建築工事一式については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では、延べ面積が150㎡以上)を請負施工するには建設業許可が必要となります。

●建設業の種類について
建設業は以下のように29の業種に分かれており、原則それぞれの業種ごとに許可が必要になります。2つ以上の業種の許可を同時に受けることができ、また既にお持ちの許可業種に業種を追加することもできます。
・土木一式工事
・建築一式工事
・大工工事
・左官工事
・とび、土木、コンクリート工事
・石工事
・屋根工事
・電気工事
・管工事
・タイル、れんが、ブロック工事
・鋼構造物工事
・鉄筋工事
・ほ装工事
・しゅんせつ工事
・板金工事
・ガラス工事
・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・機械器具設置工事
・熱絶縁工事
・電気通信工事
・造園工事
・さく井工事
・建具工事
・水道施設工事
・消防施設工事
・清掃工事
・解体工事

●許可区分
許可の区分は「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」、「一般建設業」と「特定建設業」があります。
「国土交通大臣許可」→2つ以上の都道府県に営業所がある場合
「特定建設業」→発注者から直接請け負った工事(元請)で、1件の工事について下請けに発注する工事が4,000万円以上(建築一式の場合、6,000万円以上)となる場合に必要となります。

●許可の有効期間と更新手続き
建設業者の有効期間→許可のあった日から5年目の許可のあった日に対応する日の前日(5年間)まで
※満了日が日曜日や祝祭日でも、その日をもって満了となります
建設業許可を更新して引き続き営業するには、許可の満了する日前30日までに許可の更新の手続きが必要です。万が一、許可の有効期限を過ぎてしまった場合は、改めて新規の許可申請が必要となります。
なお、更新の手続きをしていれば、許可の有効期限満了後であっても「許可」かたは「不許可」の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。

●許可の要件
一般建設業の許可要件は次の5点で、すべてに該当する必要があります。
1. 経営業務管理責任者を常勤で有すること
・許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
・国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
上記のいずれかに該当
2. 専任技術者を各営業所ごとに常勤で有すること
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科等卒業後5年以上、又は、大学の所定学科を卒業後3年以上、「実務経験」を有する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の「実務経験」を有する者(学歴・資格を問わない)
・上記と同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
上記のいずれかに該当
3. 請負契約について誠実性を有すること
4. 財産的基礎または金銭的信用を有すること
・直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力があること
・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在許可を有していること
上記のいずれかに該当
5. 欠格要件に該当しないこと
それぞれについては、許可要件を満たしていることを確認(証明)する資料や添付書類、営業所の確認調査などが必要とされます。
また、特定建設業の場合、許可要件は同様ですが、2.専任の技術者、及び4.財産的基礎について、一般建設業より一層厳しく規制されています。

※建設業許可が必要ない工事でも、他の法律により登録・届出が必要な場合がありますのでご注意ください。
(例)電気工事業、浄化槽工事、解体工事など

●建設業許可申請の流れ
・事前相談
↓   ・許可要件に該当するかどうかの確認
↓     「人的要件」・・・経営業務管理責任者、専任技術者
↓     「物的要件」・・・誠実性、欠格要件
↓     「財産的要件」・・財産的基礎、金銭的信用
↓   ・経験を証明する書類の確保ができるかどうかの確認

・お見積り

・必要書類案内

・書類の整備(資料の収集、書類の作成、捺印など)※必要があれば行政庁との折衝

・書類提出

・受理、審査 ※許可要件の確認のため行政庁による現地での営業所調査あり(受理後、半月程度後に)

・認可通知

※受理、審査から許可通知まで、特に問題なければ概ね2ケ月程度

●許可を受けたその後の対応
建設業許可を受けた後、建設業営業が認められる一方、許可行政庁への届出義務などが課せられます。
・毎事業年度(決算期)経過後4ケ月以内に「決算変更届」
・商号や所在地、代表者や役員、技術者など許可申請時の内容に変更が生じた時には「変更届出書」
を添付書類、確認書類を添えて所定の期限内に届け出る必要があります。
届け出なかったり、事実と異なる届出を行うと処分を受けることがありますので注意が必要です。

●経営事項審査について
公共工事(国または地方公共団体などが発注する建設工事)の入札に参加する場合は、事前に必ず「経営事項審査(経審)」を受け、「競争入札参加資格審査申請」を提出しなければなりません。
※民間工事及び下請け工事のみの場合は、原則経審を受ける必要はありませんが、発注者(元請)から経審を受けることを求められる場合もあるようです。
経審の審査項目は下記のようになります。
① 経営規模
・工事種類別年間平均完成工事高
・自己資本額(利払前税引前償却前利益の額)
② 経営状況
・純支払利息比率
・負債回転期間
・売上高経常利益率
・総資本売上総利益率
・自己資本対固定資産比率
・自己資本比率
・営業キャッシュフロー
・利益剰余金
③ 技術力
・工事種類別技術者数
・工事種類別年間平均元請負完成工事高
④ その他の評価項目(社会性など)
・労働福祉の状況
・建設業の営業年数
・防災活動への貢献の状況
・法廷順守の状況
・建設業の経理に関する状況
・研究開発の状況
これらを点数化し、総合的に評価したものが「総合評定値」となります。

トップへ戻る