ベトナム人の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新で1年の更新 

岡山のビザ申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

岡山在住のベトナム人の方より、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請のご依頼がありました。

この方は3年の在留期限の間に転職をされていました。

ベトナムの大学を卒業されていて、その時に履修した内容と現在の業務内容の間には関連性があったので、資料を作成し問題なく更新されると思っていました。

ところが入管から、申請書類の中に「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」で無しになっているが、実際はそうでないようなので本人に事情を聴いて追加書類提出してください、という連絡がきました。

申請人から話を聴くと、以前キャッシュカードを友人に貸したことで拘留されたことがあり、罰金を支払ったと。

その友人に知らない間に悪用されていたことで発覚して拘留されたが、来日したばかりの時期で事情もよくわからず善意で貸していてある意味騙されたいたので許してもらったということだったようでした。

一旦弁明書を提出し、その後判決調書も入手して再び弁明書を提出したところ、何とか1年の更新許可をいただくことができました。

銀行口座を他人に貸したり、売ったりすることは犯罪なのでやっていないけないことですが、申請人の方もしっかりと反省をして今後そのようなことはしないという誓約もしてもらいました。

何とかできる範囲で手を尽くして、更新許可を得ることができたので申請人の方も大喜びでした。

引き続き日本での就労を頑張ってください!

ベトナム人の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新で1年の更新 
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