こんにちは、岡山のビザ申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
今、ロシアによるウクライナ侵攻で大量の避難民が出て大変な状況になっています。
そうした状況で先日、日本政府からウクライナからの避難民に1年間滞在可能な在留資格を与えるという発表がありました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220315/k10013532071000.html
https://www.asahi.com/articles/ASQ3H3G9MQ3GUTIL065.html
報道によると
『ウクライナから非難してきた人が希望すれば、必要に応じて90日間の短期滞在から、就労が可能で1年間滞在できる「特定活動」という在留資格への変更を認める』
というものです。
「特定活動」という在留資格は、
⇒日本において入管法別表第1の1から4までの表に掲げる活動以外の活動を行おうとする外国人を受け入れるために設けられたもので、就労活動を行うことができるか否かは法務大臣に指定される活動内容によって決まるもの
となります。
また永住許可の要件が緩和される難民の認定申請もできるようになるとしてます。
実際にどこまで日本に来られるのか、わかりませんが日本も一定の受け入れをする方向に舵を切ったということでしょうか?
実際に日本で就労して暮らしていくためにはざまざまな高いハードルがあるのでいかに行政や関係者がサポートできるかがカギになるのはいうまでもありません。
当事務所もできる範囲でサポートしていきたいと考えています。
ウクライナ