岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
岡山県内の食料品製造会社勤務のミャンマー人の方から「特定技能1号」への在留資格変更申請のご依頼がありました。
以前は岡山県外で繊維関係の技能実習生でしたが、技能実習3号を終了前に特定技能の飲食品製造業の技能検定と日本語能力検定N4を取得されて技能実習が終了し、現在の会社に「特定活動」にて1年の在留期間で就労していました。
この会社は自社で特定技能外国人を支援しようと考えておられましたが、入管への定期的な手続きや通訳者の確保など煩雑な対応をすることが厳しいということで急遽登録支援機関に支援を依頼することとなったので、その登録支援機関と連携しながら申請書類を準備していきました。
追加書類が少し必要となりましたが、問題なく在留資格を取得することができました。
引き続き日本での就労を頑張ってください。
ミャンマー人「特定活動(特定技能1号への移行準備)」から「特定技能1号」への在留資格変更申請