こんにちは、岡山の在留資格申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
ミャンマーで2021年2月に発生した軍事クーデターによる情勢不安によって、出入国愛流管理庁は日本での滞在を希望するミャンマー人に対して在留・就労を認めてきましたが、4月15日により長い在留期間を与える措置を始めたと発表しました。
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https://news.myjcom.jp/society/story/ASQ4H3TF8Q4GUTIL04H.html
この措置の見直しで、6ケ月就労可能の在留資格「特定活動」の期間を1年に延長などとなっています。
新しい措置としては
・現に有する在留企画の活動を満了した者で、在留を希望する者
・自己の責めに帰すべき事情によらず、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者
⇒特定活動(1年・就労可)
※ 特定技能の業務に必要な技能を身につけたい者については、「特定活動(1年・就労可)」(特定産業分野(介護・農業等の14分野)で就労可)
・自己の責めに帰すべき事情により、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者
⇒「特定活動(6か月・週28時間以内の就労可)」
※ ただし、「特定活動(6か月・週28時間以内の就労可)」を許可されてからおおむね1年間
刑罰法令違反や入管法令違反を犯すことなく、適正な在留を行っていると認められるなど、個々の事案に応じて在留状況等を踏まえて、「特定活動(1年・就労可)」を許可となっています。
<入管 該当HP>
https://www.moj.go.jp/isa/content/001349360.pdf
なお、いずれの「特定活動」が許可されている場合でも、本国情勢が改善されていないと認められるときは、更新申請が可能です。
ご不明な点、ご相談などありましたら当事務所までお問合せください。